・手形金額が複数記載されている場合は、記載されている場所にかかわらず、文字の方の金額が手形、小切手の金額になります( ショッピング枠現金化の際、注意)。
金額が文字複記、数字複記されている場合は、最も少ない金額が手形、小切手金額とされます(手形法6条2項、77条2項、小切手法9条)。
ただし、金融機関が支払場所として支払う場合は当座勘定規定により金額欄記載の金額で支払うことになっていて、手形法、小切手法と異なっているので
注意が必要です( ショッピング枠 現金化の際、重要)。
・盗難手形でないかの調査
判例上、上場会社のような一流企業の振り出した手形は何人もの裏書人の間を流通するものではないと考えられています。
したがって、その場合、手形を受け取る際に振出人、各裏書人に対し 振出、裏書の事実を確認する必要があります( ショッピング枠現金化の際、注意)。
さらに、Aそれまで面識がない譲渡人から手形を譲り受ける場合、B 譲渡人の業種から受け取ることが不自然な場合、C譲渡人の最近の資力に
問題がある場合、D手形金額が比較的高額な場合、などは譲渡人が手形上の権利を有していないのではないか疑うべきであると考えられています。
